白山市議会 2022-12-14 12月14日-02号
防火水槽、消火栓については、消防法に基づいて設置しており、宅地造成などの土地開発が行われる際には、市、白山野々市広域消防本部、土地開発業者の3者で消防水利の設置に関する協議を行い、適切に設置しております。なお、ホース格納箱については、共助の観点から市民の皆様で初期消火を行うための資機材であり、各町内会にて設置していただいております。
防火水槽、消火栓については、消防法に基づいて設置しており、宅地造成などの土地開発が行われる際には、市、白山野々市広域消防本部、土地開発業者の3者で消防水利の設置に関する協議を行い、適切に設置しております。なお、ホース格納箱については、共助の観点から市民の皆様で初期消火を行うための資機材であり、各町内会にて設置していただいております。
高層棟の共用廊下では、建築基準法及び消防法の規定により、腰壁の上が開放空間になっておりますことから、強風対策として、各住戸の玄関前に防風ガラスを設置しています。昨年度末、H1棟の各階の通路には、外壁の改修工事に併せ、滑り止めシートを設置したところであり、今後とも計画的な整備を研究してまいります。 私のほうからは以上です。
さて、歴史都市とも言われる本市における木質都市の実現への取組の一方で、都市計画や防災地区、消防法等による法規制に直面しながら、建物の博物館とも称される尾張町一帯などでは、歴史的木造建築物の金澤町家のまち並み保存と同時に、市内の不動産や建築の専門家が金沢の景観を形づくる近現代の建物の再生を探る取組をスタートさせています。
◆坂本泰広議員 法律で、消防法やその他の法令によって義務づけられているから備えるというものではなくて、万が一のために備えるということで用意しているもの、あるいはするべきものというふうな認識であります。 もう1点お尋ねします。消防士、そして救急隊員は日ごろ訓練をやっているわけですけれども、一体それは何のためにやっているんでしょうか。 ○松村理治議長 清瀬消防局長。
55 ◯教育長(石黒和彦君) 消防施設等の点検につきましては、消防法17条に規定をされております。消防設備を定期的に点検し、その結果を消防長に報告する義務があるということでございまして、機器点検は年に2回、6カ月に1回ということでございます。それから、そのほかに総合点検といいますが1年に1回ございます。
平成16年の消防法改正で、住宅用火災警報器の設置が義務づけられ、新築住宅は平成18年6月から、既存住宅は平成20年6月以降から、火災警報器の設置が義務づけられました。それから既に10年が経過をしております。 火災警報器の取りかえ時期が10年を目安とされていることから、設置の普及と並行して、取りかえが進められることが課題になっていると思います。
平成17年以前の火災件数、死者数は、ともに増加傾向にあり、高齢化の進展により、さらに増加の一途をたどることが懸念されたことから、平成16年に消防法を改正し、新築住宅については平成18年6月から、また、既存住宅については平成23年6月から、各自治体の条例で義務化されました。
消防法の指針には、消防水利は消火栓のみに偏ることがないようにとなっております。白山市といたしましても、この指針により、消火栓、防火水槽、地域内の水量豊富な自然水利や用水などを幅広く利用していくことを基本的な考えとしているところであります。 ○議長(永井徹史君) 竹内総務部長。
消防水利とは、火災が起きた際に消防用水として使用する消火栓や防火水槽などの設備を指し、消防法により消防水利の設置者は市町村であり、維持管理についても市町村が行うことになっております。消防水利の基準は、市町村の消防に必要な水利について定め、消防法に規定する消防に必要な水利施設及び消防水利として指定されたものとなっております。
次に、防災対策としての非常階段の設置についてでありますが、現在、市内の放課後児童クラブ施設は26施設あり、うち2階の施設で非常階段等がない施設は8施設でありますが、建築基準法及び消防法上の基準は満たしているということから、現在のところ非常階段の設置は考えていないということであります。 ○副議長(永井徹史君) 宮岸美苗君。
住宅火災による死者の発生原因は、就寝時の逃げおくれが多いことから、消防法では、寝室及び2階以上に寝室がある場合は、避難経路である階段に煙感知式警報器の設置を義務づております。国の規定で交換期限は最大10年となっており、本体ごとの取りかえが望ましいとされております。
建築基準法及び消防法の規定によりまして、この開口部を全て塞ぐことはできませんが、有効な対策がないか研究してまいりたいというふうに考えております。 以上でございます。 〔「議長、30番、関連」と呼ぶ者あり〕 ○福田太郎議長 30番森尾嘉昭議員。 ◆森尾嘉昭議員 駅西の本市所有地で、現在、暫定駐車場になっている区域にホテルを誘致するという方針を打ち出しました。
建設当初は、児童・生徒数に見合った各機能が適正な基準を満たしていた学校も、その後の児童・生徒数の推移などにより、基準機能面での過不足が生じ、過大な規模に変容した小中学校における消防法や学校給食衛生管理基準、労働安全衛生法の基準に沿った望ましい教職員の職場環境など、適正を欠いていないのかとの懸念を抱きます。
また、消防法では、消火活動において、消防水利は水量確保の観点から、消火栓のみに偏ることがないようにという、そういった指針もございます。 この地域の水路は、常時水量が豊富な用水や降雨時の際の雨水排水のみに利用されている側溝など、形態はさまざまであります。
それから、これらの点検や建物の耐震補強、こういった法定業務は、確実に処理されておると思っておりますが、一方、消防法に基づく消防消火設備の安全点検、定期点検において、全国的にかなりの学校で、消火設備の劣化や火災報知器の作動不良などの問題があるのに、修繕や交換が行われていないケースがあるという調査結果も出ております。
また、辰巳町を含めた市内住宅密集地の消防水利の設置状況につきましては、全て消防法の基準に沿ったものとなっており、施設の点検や状況確認は消防署で定期的に行っております。 今回の火災を教訓といたしまして、道路も含めた狭隘の地区における消防活動につきましては、今後、常備、非常備消防による連携により各隊が効果的に機能するよう現場対応力の向上に努めていきたいと考えております。
市内小・中学校に設置している消火器や自動火災報知器、避難ばしご、防火水槽などの消防設備につきましては、消防法によりその点検が義務づけられていることから、専門業者に委託し、定期点検を年2回実施しているところであります。 また、その点検の結果につきましても、消防法に従い、消防署へ報告を行っており、その際、修繕すべき箇所を指摘された場合は、緊急度の高いものから順に修繕を行ってきております。
その後、昭和38年に消防法により救急業務が法律化され、全国的に救急体制の整備、確立が図られてきました。このように、本市では早くから人命尊重の機運が高く、救急業務に対して先進的に取り組んできたところであり、住民の一人としても誇らしく、そして頼もしく感じているところであります。
ガソリンスタンドについては、議員もご指摘のとおり、平成8年には市内に25店舗がありましたけれども、現在は19店舗と減少いたしておりまして、その原因といたしましては、人口減少による顧客の減少もありますけれども、平成22年6月の消防法が改正されたことによってガソリン地下貯蔵タンクの改修の義務化ということがここで明確に求められて、さらにはセルフ型のガソリンスタンドが普及するということで価格競争という部分が
議案第77号は、消防法施行令の改正に伴い、七尾市及び中能登町における火災予防条例の改正を行うものであります。 報告第2号から第10号までは、平成25年度の一般会計のほか8つの特別会計の補正予算について、いずれも年度末における歳入歳出の実績に伴う整理のために専決処分したので、御承認をお願いするものであります。